働き方の赤信号ワード
「管理職のため残業代なし」
肩書きが管理職でも、残業代が必要な場合がある
求人票ではこんな書き方も:
管理監督者管理職のため残業代管理職につき残業代役職手当に含む管理職は残業代
なぜ確認したいのか
法律上、残業代の対象外になるのは「管理監督者」にあたる人です。これは、経営に近い立場で、働く時間を自分で決められ、それにふさわしい待遇を受けている人を指します。
店長や課長などの肩書きがあっても、実際にはシフトに縛られ、権限もほとんどない場合は、管理監督者にあたらないことがあります。いわゆる「名ばかり管理職」です。
なお、管理監督者であっても、深夜(22時〜5時)の割増賃金は支払われるのが決まりです。
心配しすぎなくていいケース
働く時間を自分で調整でき、役職手当を含めた待遇が十分に高いなら、管理職として納得して働ける場合もあります。
こう聞いてみよう
角が立ちにくい聞き方にしています。
- この役職では、働く時間はどの程度ご自身で決められますか?
知りたいこと:裁量の実態
- 役職手当はいくらで、残業代とはどのような関係になりますか?
知りたいこと:待遇と残業代
手元の求人票もチェックしてみる
求人票の文章を貼り付けるだけで、ほかの気になる言葉や、書いてないことも分かります。
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この解説は一般的な傾向をまとめたもので、この言葉を使っている会社がすべて当てはまるわけではありません。