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働き方の赤信号ワード

「業務委託」

会社員ではないので、残業代や社会保険などの守りがないことも

求人票ではこんな書き方も:

業務委託個人事業主として委託契約

なぜ確認したいのか

業務委託は、会社に雇われるのではなく、個人として仕事を請け負う契約です。会社員と違い、労働基準法による残業代や有給休暇、会社の社会保険などは、基本的にありません。

求人票では「正社員」と並んで書かれていたり、仕事の内容が会社員と変わらなかったりするため、契約の違いに気づきにくいことがあります。

働く時間や場所を細かく指示されるのに業務委託、という場合は、本来は雇用として扱うべき働き方の可能性もあります。

心配しすぎなくていいケース

働く時間や進め方を自分で決められ、報酬の条件にも納得できるなら、自由度の高い働き方として選ぶ人もいます。

面接で聞くなら

こう聞いてみよう

角が立ちにくい聞き方にしています。

手元の求人票もチェックしてみる

求人票の文章を貼り付けるだけで、ほかの気になる言葉や、書いてないことも分かります。

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この解説は一般的な傾向をまとめたもので、この言葉を使っている会社がすべて当てはまるわけではありません。